訪問看護重要事項説明書

1 当事業所の概要

(1)事業所の概要

事業所名

 つぼみ訪問看護ステーション

所在地

 東京都福生市大字熊川205番地

連絡先

 042-513-3172

管理者名

 濵中供子

サービス種類

訪問看護

介護保険指定番号

1364490076 号

サービス提供地域

福生市 昭島市 羽村市 瑞穂町 あきる野市

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。  

(2)営業時間

平日

午前9:00   午後17:00

土曜日

休日 緊急対応及び状態により訪問調整

定休日

土日 祝祭日 12/30-1/3

 

(3)職員体制

 

資 格・業務内容

 

非常勤

管理者

 看護師;従業者及び業務の管理、サービス提供等

1

1

看護師

看護師・准看護師;サービス提供、看護計画及び報告書の作成等

5

5

10

理学療法士

リハビリテーションの実施

1

1

作業療法士

リハビリテーションの実施

1

1

言語聴覚士

リハビリテーションの実施

事務員

一般事務及び経理等

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

2 当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)

TEL :042-513-3172

担 当 部 署:     つぼみ訪問看護ステーション    

担  当  者:        濵中供子            

受 付 時 間:午前9:00~午後17:30   

※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。

 

3 事業の目的・運営方針

(1)目的

要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。

 

(2)運営方針

ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24時間体制で提供します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。

 

 


4 利用料金   ※療養費詳細別紙あり

(1)利用料金  

サービス所要時間

 

単位

基本料金

1割負担

2割負担

3割負担

20分未満

訪問看護

介護予防

314単位

303単位

3359

3232

336

325

672

649

1008

973

30分未満

訪問看護

介護予防

471単位

451単位

5039

4825

504

483

1008

965

1512

1448

30分以上1時間未満

訪問看護

介護予防

823単位

794単位

8806

8495

881

850

1762

1699

2642

2549

1時間以上1時間30分未満

訪問看護

介護予防

1128単位

1090単位

12069

11663

1207

1167

2414

2333

3621

3499

理学療法士による訪問(1回)

訪問看護

介護予防

294単位

284単位

3145

3038

315

304

629

608

944

912

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

○サービスの加算料金

加 算 項 目

単位

基本料金

1割負担

2割負担

3割負担

初回加算(Ⅰ)

350単位

3745

375

749

1124

初回加算(Ⅱ)

300単位

3210

321

642

963

特別管理加算(Ⅰ)(1月につき)

500単位

5350

535

1070

1605

特別管理加算(Ⅱ)(1月につき)

250単位

2675

268

535

803

緊急時訪問看護加算Ⅰ(1月につき)

600単位

6420

642

1284

1926

緊急時訪問看護加算Ⅱ(1月につき)

574単位

6141

615

1229

1843

ターミナルケア加算(死 亡 月)

2500単位

26750

2675

5350

8025

複数名訪問加算(Ⅰ)

所要時間30分未満の場合

254単位

2717

272

544

816

所要時間30分以上の場合

402単位

4301

431

861

1291

長時間訪問看護加算

300単位

3210

321

642

963

退院時共同指導加算

600単位

6420

642

1284

1926

看護・介護職員連携強化加算

250単位

2675

268

535

803

看護体制強化加算(Ⅰ)・・訪問看護

550単位

5885

589

1177

1766

看護体制強化加算(Ⅱ)・・訪問看護

200単位

2140

214

428

642

看護体制強化加算・・・予防訪問看護

100単位

1070

107

214

321

訪問回数超過等減算

-8単位

理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合の減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の1/100に相当する単位数

予防訪問看護12月超減算1

-5単位

利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合

 

予防訪問看護12月超減算2

-15単位

予防訪問看護訪問回数超減算を算定している場合

                 

※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに1時間30分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に加算する。

※介護保険の利用者負担は世帯所得に応じて負担割合が異なります。

※医療訪問の療養費等について別紙にて説明いたします。

 

 

 

 

 

 

(2)介護保険給付対象外サービス

 介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。

複写物

1枚につき

10

死 後 の 処 置 

死亡時に自宅で処置を行った場合

20000

自費の看護サービス

1時間9000円 3時間以上は1時間毎に6000円加算していきます。

*但し、利用者様の様態の急変など、緊急をやむを得ない事情がある場合を除く。

 

(3)交通費

通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。

交通費

kmにつき

30

 

 

(4)キャンセル料金

   ご利用日の前営業日の17時30分までにご連絡いただいた場合      無料

   ご利用日当日訪問前までにご連絡がなかった場合      当該基本料金の100

ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。

キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。

 

(5)利用料金などのお支払方法

毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月15日までに請求しますので、27日までにあらかじめ指定された方法(口座振替)でお支払いください。

 

6)その他

 訪問車でお伺いをする為、ご自宅に駐車場がない、または利用できない場合は駐車場の確保をお願い致します。

 

5 サービスの利用方法

サービス内容;病状の観察、バイタルの測定、医療処置の実施及び指導等、リハビリテーションの実施及び指導等、看護・介護技術の実施及び指導、栄養・食事療法に関する相談及び指導、介護用品の利用法及び指導、主治医との連絡調整、緊急時対応、行政機関や他機関に関する情報提供及び調整、家族の健康や介護の悩み等の療養相談、その他

(1)サービスの利用開始

訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

   まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。又、事前に連絡を頂ければ当事業所内でも相談をお受けいたします。

   サービス利用が決定した場合は契約を締結し、訪問看護計画を作成しサービスの提供を開始します。

   訪問看護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させて頂くと共に予め文書により利用者及びその家族から同意を得ます。

 

(2)サービスの終了

ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の1週間前までに、お申し出ください。

当事業所の都合でサービスを終了する場合

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。

自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合

   ※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。

・ご利用者様が亡くなられた場合

契約解除

・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。 

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。

 

その他

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。

・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。

 

6 緊急時の対応方法

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。

 

病 院 名

 

 

主 治 医

主治医氏名

 

 

 

連 絡 先

 

 

ご 家 族

氏   名

  

                  (続柄:           )

連 絡 先

 

 

緊急連絡先

氏   名

 

                  (続柄:           )

連 絡 先

 

 

主治医・ご家族などへの

連 絡 基 準 

 

 

 

 

7 秘密保持及び個人情報の保護

訪問看護師、その他の従業者であったものが、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす事がない様、必要な措置を義務付け、退職後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時に取り決め誓約書を交わします。又訪問看護師及び訪問看護サービス計画に位置付けた各サービスの担当者が課題分析情報等を通じ、利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を共有するために情報を用いる場合は利用者及びその家族から同意を得ます。

 

8 苦情等の受付について

・当事業所の苦情・相談窓口 

  担当   濵中 供子(はまなか ともこ)
  電話  042-513-3172   FAX 042-513-3173
・福生市介護福祉課 介護保険係  所在地 福生市本町5
  電話  042-551-1764(直通)

・羽村市高齢福祉介護課 介護保険係  所在地 羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1

電話  042-555-1111 内線142

・あきる野市高齢者支援課 介護保険係  所在地 あきる野市二宮350番地 

  電話  042-558-1111 内線 2631

・立川市介護保険課 介護給付係  所在地 立川市泉町1156-9

  電話  042-528-4370 内線 1441

・昭島市介護福祉課 介護保険係  所在地 昭島市田中町1-17-1

電話  042-544-5111 内線 21462147
・東京都福祉局介護保険制度相談窓口

福祉局高齢者施策推進部介護保険課  

163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目81

  電話  03-5320-4597(介護保険制度相談専用窓口)

・東京都国民健康保険団体連合会

102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11

  電話  03-6238-0177(苦情相談窓口専用)

 

9 事故発生時の対応

事業者は利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等、又事故の内容によっては市町村に連絡し、必要な措置を講じるべきこととすると共に、当該事故に際の処置について記録し、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行います。

 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名;あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

保険名;あんしん総合保険

補償の概要;対人賠償 11事故15億円、対物賠償 1事故1000万円、

人格権侵害 11事故保険期間中15億円、初期対応費用 1事故500万円等

 

10 ハラスメント対策

1)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。

2)利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。

 

11 虐待の防止

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。

1)事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものを含む)を定期的に開催するとともに、全従業員に対して周知徹底を図ります。

2)事業所における虐待防止のための指針を整備します。

3)虐待防止のための研修を定期的に実施します。

4)虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。

      虐待防止に関する責任者   管理者  濵中 供子    

5)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

12 業務継続計画の策定

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な装置を講じます。

 また、全従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するように努めます。

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

 

 

13 第三者による評価の実施状況

 

第三者による評価の実施状況

 

実施日

 

 

1  あり

評価機関名称

 

 

 

結果の開示

1 あり  2 なし

 

   なし