居宅重要事項説明書


.事業者
事業者の名称  合同会社 つぼみ
法人の所在地  東京都福生市大字熊川399-15

法人の種類   営利法人
代表者名   代表社員  濵中 供子(はまなか ともこ)
電話番号   042-513-0307
 
.ご利用事業所
事業所の名称    
つぼみケアプランセンター

指定番号      1374400685
事業所の所在地   東京都福生市大字熊川205番地

居宅介護サービスの種類   居宅介護支援事業
管理者         濵中 供子(はまなか ともこ)
電話番号      042-513-0307  FAX 042-513-0144
通常の事業の実施地域  
昭島市 福生市 あきる野市 羽村市 立川市

.事業の目的と運営の方針
事業の目的  介護保険制度下での居宅介護支援事業として、介護及び支援の必要な利用者に、一人ひとりの環境に応じた利用者自身の選択に基づく福祉サービスを、効率的に提供することを目的とします。また、その際作成した居宅サービス計画等の書類は責任を持って管理し、希望に添って開示します。
運営の方針  利用者が自分らしさを忘れず、ひとつでも多くの笑顔が見られることを願い「利用者にとって、もっとも効果的なサービスを提供する。」ということを大切に、利用者の方々に尊厳を持って安心して利用していただけるよう公正中立に運営します。

.ご利用事業所の職員体制 
ご利用事業所の従業員の種類  員数  勤務体制

主任介護支援専門員      1名    常勤職員 (管理者と兼務)

介護支援専門員        1名  常勤職   1

                    非常勤職員   


.営業時間
営業日  月曜日から金曜日まで

     ただし祝日、夏季(8/13-8/15)及び年末年始(12/30-1/3)を除く
営業時間  9時00分~17時00分

※ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

6.サービス提供方法(内容)

1)居宅サービス計画作成の支援

事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。

  利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。

  当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。

  提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

  居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。

  少なくとも一月に一回は居宅にて利用者と面接を行い、実施状況の把握を行います。

  その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。

 

(2)複数の事業所の紹介

利用者はケアプランに位置づける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることも可能です。

 

3)平時からの医療機関等との連携促進

1.事業者は、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。また利用者は、この契約を以って予め同意するものとします。

2.事業者は意見を求めた主治の医師等に対して、居宅サービス計画書を交付します。

.訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報を伝達します。

4.医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの質の向上を進める観点から、必要に応じて医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行います。

 

4)入院時における医療機関等との連携促進

.事業者は、利用者の入院時における医療機関との連携を促進する観点から、居宅介護支援の提供の開始にあたり、利用者等に対して入院時に担当の介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するように依頼します。

.利用者は、利用者が入院する場合は、入院先医療機関に対して、入院時に担当の介護支援専門員の氏名等を提供します。

 

5)障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携

 事業者は、障がい福祉サービスを利用してきた利用者が介護保険サービスを利用する場合等、障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、特定相談支援事業者との連携に努めます。


7.
利用料金
 (1)居宅介護支援費
厚生労働大臣が定めた基準額に準じた額です。ただし法定代理受領により当事業所の居宅介護支援に対し介護保険給付が支払われる場合、自己負担はありません。
利用者の介護保険料の滞納等により保険給付が市町村より事業者に直接支払われない場合があります。その場合には一旦1ヶ月あたり厚生労働大臣が定めた基準額に準じた額の料金をお支払い頂き、サービス提供証明書を発行いたします。
サービス提供証明書については後日各市町村の窓口に持参いただき、ご相談ください。

 

 

  一定のICT(AIを含む)の活用または事務職員の配置を行っている事業者につ

いては、逓減性の適用(居宅介護支援費()の適用)を45件以上の部分からとしま

す。

  逓減性における介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数の計算に当たり、下記に

該当する場合は例外的に件数に含めません。

①事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合。

②地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合。

 

 

 

 

◦居宅介護支援費(Ⅰ)

[ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算45件未満 ]

     要介護1・2      11,620円  (1086単位×5級地10.7)

    要介護3・4・5  15,097円  (1411単位×5級地10.7)

 

◦居宅介護支援費(Ⅱ)

 [ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算45件以上60件未満。

45件以上60件未満の部分のみ適用]

    要介護1・2      5,820円 (544単位×5級地10.7) 

     要介護3・4・5  ,532円 (704単位×5級地10.7)

 

◦居宅介護支援費(Ⅲ)

 [ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算60件以上。60件以上の部分のみ適用 ]

     要介護1・2      3,488円  (326単位×5級地10.7)

     要介護3・4・5  4,515円  (422単位×5級地10.7)    

2)加算料金

◦初回加算

初回(新規に居宅サービス計画を作成した場合、要介護状態区分の2区分以上の変更認定を受けた場合および2ヶ月間利用実績がない方が利用再開された場合)の居宅介護支援費に加算します。

[ 初回時 ]    3,210円(300単位/月×5級地10.7)

* 要介護度別料金と加算料金等が合算される場合、単位合算を基に10.7を

  乗じて計算いたします。

[ 算定要件 ]      

①新規に居宅サービス計画を策定した場合

  過去2ヶ月以上当該事業所で居宅サービス計画を作成していない

場合も含まれます。

②要介護状態区分が2段階以上変更となった場合

③要支援者が要介護認定を受け、居宅サービス計画を作成する場合。

 

◦入院時情報連携加算(Ⅰ)  2,675円(250単位/月×5級地10.7)

[ 算定要件 ] 入院した日のうちに医療機関情報提供した場合。(提供方法は問わない)

 *入院時情報連携加算(Ⅱ)と同時算定不可です。

 

◦入院時情報連携加算(Ⅱ)  2,140円(200単位/月×5級地10.7)

[ 算定要件 ]入院した日の翌日又は翌々日に医療機関情報提供した場合。(提供方法は問わない)

 *入院時情報連携加算(Ⅰ)と同時算定不可です。

 

◦退院・退所加算(Ⅰ)イ   4,815円(450単位/回×5級地10.7)

[ 算定要件 ] 病院等から退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や施設等との連携に応じた場合。

(連携回数1回 退院・退所時カンファレンスに不参加)           

* 初回加算を算定する場合は、算定いたしません。

            * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

 

◦退院・退所加算(Ⅰ)ロ   6,420円(600単位/回×5級地10.7)

[ 算定要件 ] 病院等から退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や施設等との連携に応じた場合。

(連携回数1回 退院・退所時カンファレンスに参加)

* 初回加算を算定する場合は、算定いたしません。

            * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

◦退院・退所加算(Ⅱ)イ   6,420円(600単位/回×5級地10.7)

[ 算定要件 ] 病院等から退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や施設等との連携に応じた場合。

(連携回数2回 退院・退所時カンファレンスに不参加)

* 初回加算を算定する場合は、算定いたしません。

            * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

 

◦退院・退所加算(Ⅱ)ロ   8,025円(750単位/回×5級地10.7)

[ 算定要件 ] 病院等から退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や施設等との連携に応じた場合。

(連携回数2回 退院・退所時カンファレンスに参加)

* 初回加算を算定する場合は、算定いたしません。

            * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

 

◦退院・退所加算(Ⅲ)   9,630円(900単位/回×5級地10.7)

[ 算定要件 ] 病院等から退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や施設等との連携に応じた場合。

(連携回数3回 退院・退所時カンファレンスに参加)

* 初回加算を算定する場合は、算定いたしません。

            * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

◦ターミナルケアマネジメント加算  4,280円(400単位/回×5級地10.7)

[ 算定要件 ]

・在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合。

・24時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことが出来る体制を整備している場合。

 

看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価

・ 看取り期に適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携推進の観点から、居宅  

サービス等の利用に向け介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務

を行ったが利用者の死亡によりサービス利用が無い場合に、モニタリングやサービス担

当者会議の検討等、必要なケアマネジメント業務や給付管理の準備が行われ、介護保険

サービスが提供されたものと同等に取扱うことが適当と認められる場合は居宅介護支

援の基本報酬の算定を行います。

[ 算定要件 ]

・ モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、必

要な書類整備を行っている。

・記録を残し、それらの書類を管理している。

 

3)居宅介護支援費の減算

◦運営基準減算  所定単位数の50/100に相当する単位数

[ 算定要件 ] 利用者や家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について下記の説明を行わなかった場合。

           ・複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。

           ・当該事業所を位置付けた理由を求めることが可能であること。

 

◦特定事業所集中減算  2,140円(200単位/月×5級地10.7)

[ 算定要件 ] 訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与を位置付けた計画数において、正当な理由なく各法人の計画数の占める割合が80%を超える場合。

 

◦業務継続計画未実施減算  所定単位数の1/100に相当する単位数

[ 算定要件 ] 以下の基準に適合していない場合

        ・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する

        ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる

           

◦高齢者虐待防止措置未実施減算  所定単位数の1/100に相当する単位数

[ 算定要件 ]  虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合。

 

◦身体拘束廃止未実施減算  所定単位数の1/100に相当する単位数

[ 算定要件 ] 以下の基準に適合していない場合

・身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、入所者の心身の状況並びに緊急でやむを得ない理由を記録

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、介護職員その他従業者に周知徹底

・身体拘束等の適正化のための指針を整備

・介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

 

 4)交通費
通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。

   通常の事業の実施地域を越え1km毎に   30

なお、費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとします。


 5)解約料
利用者はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。

 

8.事故発生時の対応について

    つぼみケアプランセンターは、利用者に対する居宅介護支援の提供により、事故

が発生した場合には速やかに区市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

    つぼみケアプランセンターは、利用者に対する居宅介護支援の提供により、賠償

すべき事故が発生した場合には損害に対し賠償をいたします。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名;あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

保険名;あんしん総合保険

補償の概要;対人・対物・人権侵害賠償 1事故1億円、経済的損害1事故1000万円、管理財物1事故100万円(現金等1事故10万円)、事故対応費用1事故1000万円等

 

    異常事態と事故

利用者の急激な体調の変化等、利用者の身体に関する不測の事態に起因して生じる異常事態と、サービス実施を原因とする事故について、その状況を正しく見極め、適切に対応することが重要です。身体の損傷や、過失の有無およびその程度により対応方法が異なります。

(1)異常事態とは;適切な対応をすみやかに行わなければ後に障害を残したり、最悪の場合生命を脅かす事態。

(2)事故とは;サービス実施を原因とした過失により生じた事態。例)入浴介助中の転倒、所有物の損壊や紛失

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 

 

9.苦情等の受付について

利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望・苦情等に対し、迅速に対応します。

(1)相談及び苦情の対応

相談又は苦情電話があった場合は、原則として管理者が対応します。

管理者が対応できない場合は、他職員が対応し、その旨を管理者に速やかに報告します。

(2)確認事項

相談対応者は以下の事項について確認を行います。

① 相談又は苦情のあった利用者の氏名

② 提供したサービスの種類、年月日及び時間

③ サービス提供した職員の氏名(利用者が分かる場合)

④ 具体的な苦情・相談内容

⑤ その他参考となる事項

(3)相談及び苦情処理回答期限の説明

相談及び苦情の相手に対し、対応した職員の氏名を名乗ると共に、相談・苦情内容に対する回答期限を説明します。

(4)相談及び苦情処理

概ね以下の手順により、相談・苦情について処理します。

① 管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催し、以下の内容を議論します。

・サービスを提供した者からの概況説明

・問題点の洗い出し、整理及び今後の改善についての検討

・文書による回答案の検討

②必要に応じて文書により回答を作成し、利用者に対し管理者が事情説明を直接行った上で、文書を渡します。

③ 利用者に渡した文書と同様の文書を関係事業者にも渡し、苦情又は相談の状況について報告します。

④市や国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行ったことを報告します。

⑤苦情等対応マニュアルに改善点を追記し全職員に周知することで、再発の防止を図ります。

(5)受付窓口

・当事業所の苦情・相談窓口 

  担当   濵中 供子(はまなか ともこ)
  電話  042-513-0307   FAX 042-513-0144
・福生市介護福祉課 介護保険係  所在地 福生市本町5
  電話  042-551-1764(直通)

・羽村市高齢福祉介護課 介護保険係  所在地 羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1

電話  042-555-1111 内線142

・あきる野市高齢者支援課 介護保険係  所在地 あきる野市二宮350番地 

  電話  042-558-1111 内線 2631

・立川市介護保険課 介護給付係  所在地 立川市泉町1156-9

  電話  042-528-4370 内線 1441

・昭島市介護福祉課 介護保険係  所在地 昭島市田中町1-17-1

電話  042-544-5111 内線 21462147
・東京都福祉局介護保険制度相談窓口

福祉局高齢者施策推進部介護保険課  

163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目81

  電話  03-5320-4597(介護保険制度相談専用窓口)

・東京都国民健康保険団体連合会

102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11

  電話  03-6238-0177(苦情相談窓口専用)

10.秘密保持について

介護支援専門員及び事業所担当職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約終了後も同様です。
事業所は、利用者及び家族からから予め文書で同意を得ない限り、第三者に利用者及び家族の個人情報を提供しません。

 

11.ハラスメント対策

1)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。

2)利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。

 

12.虐待の防止

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。

1)事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものを含む)を定期的に開催するとともに、全従業員に対して周知徹底を図ります。

2)事業所における虐待防止のための指針を整備します。

3)虐待防止のための研修を定期的に実施します。

4)虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。

   虐待防止に関する責任者   管理者  濵中 供子    

5)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等

高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

 

13.業務継続計画の策定

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な装置を講じます。

 また、全従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するように努めます。

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

 

14.第三者による評価の実施状況

第三者による評価の実施状況

 

実施日

 

 

1  あり

評価機関名称

 

 

 

結果の開示

1 あり  2 なし

 

   なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(付属別紙1)

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書

 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。

 

1.    提供する居宅介護支援について

   利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。

   居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。

   作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。

 

2.    要介護認定後の契約の継続について

   要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解除する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。

   また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。

 

3.    要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について

要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。

 

4.    注意事項

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。

(1)     要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。

(2)     要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。